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  • 配偶者の税額軽減の特例
    (はいぐうしゃのぜいがくけいげんのとくれい)

    被相続人の財産形成に貢献している点などを考慮し、配偶者の相続税額を軽減する制度。これにより配偶者は、法定相続分もしくは課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税は課税されないことになる。婚姻期間の長短は関係なく、相続開始時の戸籍上の配偶者に適用される。

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