「贈与」とは民法に定められた法律行為の一種で、「贈与する人(贈与者)が無償で自分の財産を与え、贈与を受ける人(受贈者)が贈与を受けることを了承して」効力を生じるものです。
また、契約書の作成は必須要件ではありませんが、書面によらない贈与は、既に贈与が終わった場合を除いて各当事者が自由に撤回することができます。
したがって、もっとも大切なのは、
・贈与者と受贈者の両方の意思表示がある
・書面はなくても贈与は成立するが、税務調査を考えた場合は贈与契約書を作成すべきということです。
また、1年間に贈与された金額が110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要になりますが、「贈与税の申告をした=贈与が成立した」となるわけではありません。
世の中には「贈与税の申告さえやっておけば大丈夫」と思われている方も多く、贈与額を120万円にするなど、意図的に110万円を超える贈与をし、あえて贈与税の申告・納税をしている方もいます。
しかし、幾ら贈与税の申告・納税をしていたとしても、贈与者と受贈者の両方の意思表示がみとめられなかったり、当該財産の管理権が移動していないなど実態として贈与が行われていなかったりすれば、当該財産の所有は移転しません。
そうなると、元の所有者が亡くなった場合は、その方の相続財産として相続税の課税対象となるのが原則です。ここは誤解が多い部分なので、ご注意ください。
次に、毎年贈与を行う場合に「毎年の贈与額は変えた方がいいのか?」ということについての注意点をお伝えします。
よく、「毎年の贈与額は変えた方がいい」と言われることがありますが、それは定期贈与の問題があるからです。
この場合、1年あたりの金額が100万円でも(=110万円以下でも)、1,000万円を
最初から贈与するつもりだったとして贈与税がかかることになるのです。このことがあるために、定期贈与とみなされることを恐れて「毎年の贈与額は変えた方がいい」と言われているのでしょう。
しかし、定期贈与とはあくまでも「1,000万円を10年に分けて贈与する」ということなのです。逆にいえば、「毎年100万円の贈与を10年間続けた」こととは意味が【全く】違います。
もし、税務調査官が「毎年100万円の贈与を10年間続けた」行為を「1,000万円を10年に分けて贈与した」行為だと否認するならば、税務調査官側に【否認する根拠】が必要なのです。【否認する根拠】としては、具体的に「1,000万円を10年に分けて贈与する」旨の契約書などが出てこないといけないとも言われています。
しかし、毎年の贈与が毎年契約書で締結されている場合には、上記の書面は存在しないので、税務調査官側も否認の根拠は提示できません。ですから、毎年の贈与契約書さえあれば、毎年の贈与額をあえて変える必要はないでしょう。
いかがでしょうか?
生前贈与は非常に誤解が多い部分でもあり、税務調査を前提にした場合、きちんとした保全ができていない贈与もよくあります。
また、税制改正により相続税の基礎控除額も下がり、平成27年度からは今よりも相続税を支払う方が増えることになっています。相続税の税務調査があり、被相続人の生前贈与が問題になることもあるでしょう。
そういう意味からも、生前贈与は「適正に」行う必要があるのです。