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任意後見制度について

2014.08.20

一、任意後見制度とは

 

任意後見制度とは、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができる制度です。

平成12年4月1日に任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」という。)が施行してから、任意後見制度が広く普及しています。

将来、高齢になって判断能力が不十分になった時に備えて、誰にどのような援助をしてもらうかを事前に自分で決めて、それを実行してもらうための後見人と呼ばれる人をあらかじめ決めておく制度です。

判断能力が低下すると大事な財産の管理が十分にできず、詐欺被害にあうなどの不安があります。自分で判断力がある間に、自分の財産や身の回りのことを信頼できる誰かに面倒をみてもらうことを託し、そのような将来の財産管理の不安を解消する方法として制度が利用されています。

 

二、任意後見制度の手続きと流れについて

1、公正証書による任意後見契約の締結

本人と後見人が公証役場に出向き公正証書を作成して任意後見契約を締結します(任意後見契約法第3条)。

任意後見制度は、下記の3つのタイプがあります。

①将来型:本人の判断力があるうちに任意後見契約を締結し、本人の判断力が落ちたときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をして契約を有効にする。

②移行型:本人の判断力があるうちに任意代理契約(見守り契約)をしておいて、判断力が落ちたときに任意後見契約に切り替える。

③即効型:本人の判断力が落ちている状態で任意後見契約を締結した直後に、すぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行って契約を有効にする

どのタイプの任意後見契約をすべきかについては、専門家と十分相談して、判断すべきと考えます。

 

2、家庭裁判所への任意後見監督人の選任の申立て

自分の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをして、家庭裁判所が適任者を任意後見監督人に選任します。原則として弁護士などの第三者が選任されます(同法第4条第1項)。申立てをできる人は本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者(任意後見監督人の選任前の任意後見人のこと)(同法第2条1項第3号)です(同法第4条第1項)。

任意後見人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は「任意後見人」として任意後見契約で定められた後見事務を開始します(同法第4条1項)。また、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックし、その事務について家庭裁判所に定期的に報告することを職務とします(同法第7条第1項第1号・2号)。

任意後見監督人による監督の目的は、任意後見人の権限濫用を防止して本人の保護を図ることにあります。そのため、任意後見人の配偶者・直系血族(親・子等)・兄弟姉妹は、任意後見監督人になることはできません(同法第5条)。

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三、任意後見制度のメリット・デメリット

1、メリット

①本人の意思で任意後見人を選ぶことができる。

②本人が契約内容を自由に決めることができる。

③契約内容が法務局で登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。

④家庭裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の仕事をチェックする。

 

2、デメリット

①死後の事務や財産管理を委任することはできない。

②法定後見制度のような取消権がない。

③本人の判断能力が低下してしまった後には契約できない。

④財産管理委任契約に比べ迅速性に欠ける。

⑤判断能力が十分な間は任意後見契約が開始されない。

⑥任意後見人受任者が同居の親族でないような場合には、本人の判断能力が低下したかどうかの把握が不十分になる可能性がある。

 

四、任意後見制度と法定後見制度の違い

1、任意後見制度

・契約時に判断能力が必要であること。

・判断能力が不十分になる前の本人の意思によって定めるもの。

・誰を後見人にするかを自ら選び、委任事項、代理権を与える事項を、法律の範囲内で本人と任意後見受任者との間で決めることができるため、本人の意思が尊重される(任意後見契約法第6条)。

 

2、法定後見制度

・現に判断能力が不十分であること。

・本人の判断能力が不十分になったことにより家庭裁判所へ申立てをして、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人を選任する。

 

五、任意後見人に代理してもらう法律行為

①財産管理

→不動産や動産の処分等、賃貸借契約の締結・解除、預貯金の管理・払戻し、遺産分割等

 

②身上監護(生活又は療養看護)

→介護契約、施設入所契約、医療契約の締結等

定期的な訪問や電話などを通じて、本人の生活を見守るとともに安否確認や認知症などによって判断能力が衰えていないかの確認。

 

六、最後に

 任意後見制度は、本人の意思のみに従って将来自分に代わって判断業務をする「任意後見人」を選ぶことができ、任意後見人に与える判断業務の内容を決めることができるという点で、画期的な制度であると言えます。任意後見人は、本人の判断能力が衰えたときに暮らしをサポートしてくれる人生のパートナーともいえる大切な存在ですので、本当に信頼関係を築ける相手かどうか慎重に判断することが必要です。

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筆者紹介

柳沢 賢二
柳沢法律事務所
弁護士

一、弁護士として、依頼者のために、一つ、一つの案件について、専門家としての①専門性の高いサービスを、②迅速に提供することを心がけています。そして、常に依頼者のために、一つ一つの案件を全力で取り組んでいきます。

二、今、高齢者社会において、相続の問題は誰もが直面する重要な問題だと思います。今までの自分の人生の集大成を納得のいく形で終えれるように、残された家族の方々が困らないように、専門家として皆様の力になれる適切な解決方法の提案やアドバイスをしていきたいと思います。

三、相続の分野でも、紛争後の裁判所での訴訟業務だけでなく、紛争を事前に防ぐ予防法務的な視点から、遺言書の作成、任意後見・成年後見の活用、事業承継のアドバイスなどにも力をいれ、皆様の力になれるアドバイスをしていきたいと思っています。

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