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第7期相続対策セミナー、「公正証書遺言の作り方」について ただ今開催中。
2015.02.23
先週土曜日にも(第6期生)同じ内容で開催いたしましたが、
本日も熱心に受講していただいております。
自筆証書遺言の場合は、筆記用具と紙があればすぐに書くことができますが、
保管方法はとても大事になってきます。
机やタンスの引き出しの中に保管をされる方が多いですが、
相続人がその遺言書を見つけて隠したり、内容を書き換える恐れも考えられます。
ですから安易に見つかりそうな場所に置くことはお勧め出来ません。
しかし、誰にも見つかりそうにないところに隠してしまうと、
遺言者が亡くなったときに相続人が遺言書自体を見つけることが出来ないということも考えられます。
公正証書遺言であれば、このような心配はなく、
またそのほかにもメリットがあります。
それを理解した上で「自筆証書」にするのか、「公正証書」にするのかを決めて遺言を残すことが大切ですね。
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